111256067 公開 2018-7-23 14:02:00

免停についての質問です。スピード違反で捕まり、その場では何も渡さ

免停についての質問です。
スピード違反で捕まり、その場では何も渡されなく「免停だから後日裁判所から通知がいきます」と言われました。裁判所から届く通知はどんなもので、中身の内容はどん
なものなんでしょうか?細かく教えていただけると助かります。よろしくお願いします。補足一発免停と言われましたが、免許証は取り上げられていないです。

1239727265 公開 2018-7-23 18:43:00

30km/h以上の速度超過で捕まったのでしょう。よく言う「赤切符」というのは、免許証の預かり証のようなもので、6点以上の違反の際に免許証を預かりますという時には赤切符が切られます。その場で免許証が回収されないこともありますから、その場合は赤切符は切られません。
免許証預かりになった場合、しばらくの間はその赤切符が免許証のかわりになるので、運転することは可能です。
裁判所というか検察から「いついつどこそこの検察に出頭してください」という通知です。
ここで調書を作って簡易裁判所(交通裁判所)での略式裁判を経て罰金刑になります。
補足
一撃免停といっても、その場で免停になるわけではありません。後日公安委員会から通知が来ます。(裁判とは別の通知です)
その通知に「いついつ運転免許試験場(免許センターなど)に出頭してください」というものです。
その日に免許証が没収されて免停となります。免停講習などを受けるのも基本的にこの日です。

bui1010633105 公開 2018-7-24 07:39:00

住んでいる都道府県以外で免停相当以上の違反をすると、赤キップは交付されない。
後日、検察と公安委員会から別々に呼び出される。

nan1010559135 公開 2018-7-23 20:37:00

何日に検察に来いよ!な通知
大金持参でな!
そこで罰金教えてやるから!
みたいなものが来る。
免停通知とは別だよ

pek116886041 公開 2018-7-23 14:13:00

ここが、流れに沿ってるから参考に
http://www.aurora.dti.ne.jp/~libra/MotorCycle/20070720.html
一発免停でのブログですね
通称:赤切符というのをもらい
免許証は取り上げられます
赤切符が免許証の代わりになります
累積だと、取り上げはないのかな?
経験が無いんで
(一発の経験だけ)
処分の通知書が2週間か20日くらいで届く
簡易裁判所に行って
警察の前で間違いないかの確認
裁判所で処分を言われる
税務署でお金を払うか納付書をもらう
(同じ建物の違部屋になります10人くらいが一緒)
免許停止は違反者講習の通知書の日付から
30日間なら、講習の日だけ免許が無い状態です
なにぶん、古い知識なんで変わってるかも
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