pon1042809191 公開 2018-7-21 23:47:00

三ヶ月程前に、駐車場にて人身死亡事故を起こしてしまいました。

三ヶ月程前に、駐車場にて人身死亡事故を起こしてしまいました。
駐車場内で、右折しようとした所、車でお年寄りの方が見えず、接触してしまい亡くなってしまいました。
刑事罰の方は、被害者
の家族の方から嘆願書などを、書いていただき略式起訴(罰金系のみ)と検察官の方に言われました。
行政上の責任の方は、点数制度によらない運転免許の取消処分と来たのですが、来月に警察本部に出頭と来たのですが、ここで嘆願書などを提出したら、少しは状況は変わるのでしょうか?弁護士に、書面などを作って貰うなどをして貰う方がよろしいのでしょうか?わからない事ばかりで、申し訳ないありません。

10721897 公開 2018-7-22 08:56:00

■警察に出頭した際の意見聴取の際、上申書や
嘆願書などにより、行政処分が軽減される事
もあります。
ただ、軽減されるケースは稀ですし、今回の
ケースだと処分が軽減される可能性は、さら
に低いと思います。
理由としては、死亡事故を起こして、3か月
程しか経っていないのに、早く運転したいと
思っている?
反省してるの?と思われる。
ダメ元でと言うなら、弁護士に相談されたら
良いと思います。

1150508452 公開 2018-7-22 08:48:00

行政処分については変わらないでしょう。特に今回は事が事ですからね。

たざわ身奈子 公開 2018-7-22 06:24:00

死亡事故では無理だと思います。

1150986613 公開 2018-7-22 01:32:00

変わるわけねぇだろ。お前は人殺しておいてまだ運転するつもりかよ。どういう神経してんだ。二度とハンドル握るな。
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