車に取り付ける標識について質問します。もうすぐ普通自動車免許を取れる
車に取り付ける標識について質問します。もうすぐ普通自動車免許を取れる年齢の者です。車体、前方、後方、両サイドに初心運転者標識、高齢運転者標識、聴覚障害者標識、身体障害者標識を計16個貼ろうと考えています。
初心運転者標識は免許取得一年以内は貼らないといけないのは義務だと存じ上げております。
年寄りマークやその他障害を持っていないのに前記した初心者マークを除くものを車に装着することは詐欺罪に抵触するでしょうか?
回答の程よろしくお願いいたします。 金品を騙し取ったり実害を与えるわけではないので、詐欺ではないですよね。 初心者マークを除くものを車に装着することは詐欺罪に抵触するでしょうか?・いいえ 詐欺罪ではありません。
詐欺罪とは、「嘘をついてお金や物を騙し取ること」です。(刑法第246条)
道路交通法により表示義務があるのは、免許取得1年未満の者の「初心運転者標識」と、聴覚障害として免許を取得した者の「聴覚障害者標識」です。
また、表示の対象外の者が表示を行ったことに対する違反や罰則はありません。
ただし、窓ガラスへのステッカー等の貼り付けには一定の規制がありますので、規制に違反していると車検に通らない場合があります。 抵触はしません。
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