新元号決定までの一時的な措置として、免許証の有効期限を西暦表記
新元号決定までの一時的な措置として、免許証の有効期限を西暦表記に変更できないのですか?次の更新が分かりづらくなりそうな気がします。 別にわかりにくく無いですよ
平成31年が新年号の元年なので
平成35年まで有効なら新年号5年まで有効
わかりやすいと思います 平成に1988を足せば、西暦になります。 新元号の下一桁は、平成の表記と同じです。何もわかりにくくありませんよ。
わざわざそのために、ご高齢の陛下の退位を1年遅らせているんですよね。 私(私達)の初回更新年は「昭和65年」だった。
勘違いするようなマヌケは存在しなかったけど!? 出来ませんししません。
その様な話も一切ありませんしその様なことで無駄な税金を使うことはありません。
(それだけのことで免許発行システムの変更に恐らく数十億円以上かかる)
>>次の更新が分かりづらくなりそうな気がします。<<
➡ そのために更新通知はがきが来るでしょ。
分かりにくいなら自分でメモしとけば済む話、全てを人任せにしないと気が済まない子供は免許を持つ資格すらないと思うけど?
myu********さん
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