飲酒運転についての質問です。 - 飲酒運転の同乗で捕まり免許取り消し
飲酒運転についての質問です。飲酒運転の同乗で捕まり免許取り消し2年と通知が来ました。私自身は運転者が酒を飲んでいる事を知りませんでした。既に聴聞会にも出席し、そのむねも主張しましたが、変わらず2年の行政処分になりました。
停止の場合講習を受け、試験の点数次第で停止期間が短くなると聴聞会で聞きましたが、取り消しの場合は同様の試験、講習などはないのでしょうか。 >私自身は運転者が酒を飲んでいる
>事を知りませんでした。
これが真実なのであれば、
質問者さんは無罪ですよ。
免許取り消し処分を受けることにはなりません。
質問者さんは飲酒運転ほう助罪となっています。
これは、
・飲酒運転であることを承知で
・同乗した、酒を勧めた、酒を提供した、
車両を提供した、運転を指示(依頼)した
という犯罪です。
>既に聴聞会にも出席し、そのむねも
>主張しましたが、変わらず2年の
>行政処分になりました。
であるとすると、
質問者さんは飲酒運転ほう助罪に該当する
という案断がなされた、
つまり有罪であると判断されたということです。
裁判ではないですけどね。
警察で飲酒運転の事実を知らないことを
ちャんと証言されましたか?
飲酒運転をした本人も、
質問者さんが飲酒運転を知らないことを
証言していますか?
そのような場合は、
警察側に質問者さんが飲酒運転であることを
知っていたことを証明する責任があります。
なので、質問者さんも、飲酒運転をした本人も
質問者さんが飲酒運転をしらなかったと
証言しているのであれば、
警察には質問者さんを有罪にする
証拠があるということです。
>取り消しの場合は同様の試験、
>講習などはないのでしょうか。
ありません。
よって、
・免許取り消し処分
・2年の欠格
・免許再取得の際には
高額の取り消し処分者講習の
受講が義務となる
ということになります。
また裁判はまだですか?
飲酒運転ほう助罪は犯罪ですので、
質問者さんは送検され起訴され、
裁判で罰金刑なり懲役刑を求刑されます。
同乗・酒提供の場合の刑罰は
2年以内の懲役か30万以内の罰金刑
車両提供や運転依頼の刑罰は
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
ということになります。
(運転者酒気帯び運転の場合) 欠格期間中はママチャリでも乗ってなさい。 ないですね
運転者が飲酒していたことを知らなかったとありますが
どういった経緯でその車に乗ることになったのかが気になりますね ありません。 欠格期間を短縮するような物はないよ。
明けて再取得前に処分者講習を受ける必要がある。 聴聞会でどんな風に主張したのかわかりませんが
あそこは聴聞と言いつつ実は、罪が確定した人が行く場所で
どれだけ反省をしているのかをみているので
言い訳なんて何もせず、ただただ反省を述べるにとどめる場所です
何らかの抗弁をしたのなら、その時点でアウトです
取り消し期間については、取り消しですから
講習等で期間が短くなることはないですね
可能性があるのは不服を申し立てる事
もしくわ裁判に訴える事です
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