例えば万引き等が原因で逮捕された人は車の免許も停止になるのでしょうか?ち
例えば万引き等が原因で逮捕された人は車の免許も停止になるのでしょうか?
ちょっと疑問に思いました。 なりません。 何の関係もない。 どのような犯罪であれ、逮捕されただけでは、運転免許の効力には影響はありませんよ。そして、最終的に有罪の判決を得ても、それが道交法に規定される、運転免許の停止や取消に該当する犯罪でなければ、やはり免許の効力には影響しません。万引きなどの窃盗は運転免許の効力とは無関係ですね。 万引きで逮捕され、拘留中、刑務所に収監中免許書き換えが有った場合、刑務所に居たのでと言う書類を貰えば、数年経っていても忘れ失効で再取得可能です。
万引きと車の免許には直接関係ないので自動車免許には何の影響も有りません。 関係ないです
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