tak10241879 公開 2018-6-26 14:46:00

免停について簡易裁判所で罰金を納付後に、免許証の返却はいつ行けばいい

免停について
簡易裁判所で罰金を納付後に、免許証の返却はいつ行けばいいですか?
後日にまたハガキが届いて、日にちを指定される感じですか?

1253099264 公開 2018-6-26 15:03:00

罰金の納付は「刑事処分」です。
一方で免停は「行政処分」です。
刑事処分と行政処分はお互いにリンクすることなく独立して行なわれます。
今度は、公安委員会からの呼び出しです。
あらためて「招待状」が来ます。
指定された日にちに運転免許試験場へ出向いて、短縮講習を受講するかフル期日の停止処分にするかの選択を言われます。

mor1018182059 公開 2018-6-26 18:02:00

返却と言う事は、もう運転はせずに自主返納をするのですね。しかし、停止や取消の処分対象者には自主的な返納は認められませんので、通知を受けて出頭し、処分を先に受けましょう。それが明けてから、返納の手続きができるようになります。

iso1122870539 公開 2018-6-26 15:28:00

行政処分の通知は聴聞会の呼び出し状で通知されます。
1~2ヶ月後に聴聞会の通知が届きます。
累積点数の加点による免停の行政処分ならその呼び出し状の日時に聴聞会に行けば免許証はその場で預かられます。
それ以外は既に免許証は警察官に保管され変わりに赤色交通反則通告書が免許証変わりになりますから!
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