普通自動車免許の更新時に視力検査が0.5だったら原付免許に切り替え可
普通自動車免許の更新時に視力検査が0.5だったら原付免許に切り替え可能ですか? 基準視力が満たない場合などで、更新時に申請取消(いわゆる部分返納)で、普通自動車免許を返納し原付免許だけ残す、もしくは原付免許に降格する事は可能です。ただ、一度返納すると復活は不可能です。眼鏡などの視力矯正手段で基準視力が維持できるうちは、眼鏡等の条件がついてでも、返納をしない方がいいですよ。 いいえ違います。
裸眼の視力が0.5で、眼鏡やコンタクトレンズを使用した視力が0.7以上あって適性試験に合格すればこんな条件が付されます。
眼鏡等(小特車及び原付車を除く) 不可です
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