運転免許の取り消しって、通知表みたいなのが届いてから運転出来ないんです
運転免許の取り消しって、通知表みたいなのが届いてから運転出来ないんですか?いつから出来ないんでしょうか 確か取り消しは聴聞会みたいな最後に言い分を聞く場を設けてそこで直接取り上げられる事になると思います。取り上げられた時からが運転出来なくなるという事です。 聴聞会では免許を没収されることはありません。聴聞会の処分が決定した後で、返納命令が届きます。
その命令書を持って警察に行き免許を返納した時点で運転できなくなります。
返納を拒否した場合は、有効期限までは運転できますが
更新できなくなるので、有効期限が切れた段階で自動的に失効します。 取消処分は先に意見聴取の手続きが行われ、それに出頭するように通知が来ます。通知に従い出頭すると、最初に免許証を引き渡すことになります。意見聴取の結果で、取消にならず180日の免停になる場合もありますが、いずれにしても引き渡した免許証は返ってきませんので、そこから運転できなくなります。
出頭せずに放置すると、取消処分が確定し、返納命令書が届きます。それに従い返納した時点で免許証は無効になります。
それも無視してなかなか返さないからと言って警察官があなたを逮捕しに来ることはないでしょうが、以後のどこかで警察官の世話になった時に免許証が剥奪されますし、返納命令を無視して運転をしていたことで無免許運転に問われる可能性もあります。返納命令違反は刑事罰のある犯罪ですし、返納しないと欠格期間が始まりませんので、遅らせればそれだけ本人の損になります。
なお、居所不明で返納命令が届かない場合は、官報に掲載することで本人に送達したと見做し、その時点で免許証が無効になります。以後もし運転をしていたら無免許運転の扱いです。
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