普通自動車免許で原付を運転できるのに、教習所でも試験場でも、原付の運転
普通自動車免許で原付を運転できるのに、教習所でも試験場でも、原付の運転方法を教わりませんでした。技能どころか、学科ですら運転方法を教わっていないため、普通自動車免許を持っていますが原付の運転方法を知りません。
これは僕の通っていた教習所だけですか?
それとも、一般的によくある話なんでしょうか?
普通に考えておかしくありませんか??
なんで操作方法を習ってない乗り物の免許が取れるんだ!って。
危険だと思うのですがどうなんでしょうか?? ・・・「小特」も乗れるが、教わってないでしょ? 最近は原付教習について任意教習の扱いになったので、実施する教習所としないところがあります。
まあ法的に原動機付「自転車」なので、一般の自転車に免許が要らないなら・・・と言うレベルの話じゃないかな。 ある所では原付講習代を最初から貰って仮免合格後に実技講習を行いますし、ある所では希望者のみ別途費用で行うとひっそりと書いています。このどちらかが大半のはずで、まったく行わないというのはあまり聞いたことがありません。
下位免許なので付随していますが違反・事故の責任は自動車と同等なので乗りたいのなら出身校に問い合わせてみてはいかがですか?
ちなみに小型特殊自動車の講習は99.9%、下手したら100%の教習所がしてないです。 十五年以上前に原付免許取得したが普通に乗り方の講習会というものがあり合格者はみんな強制参加だったぞ!
自動車学校でも原付教習あるしあんたは何を行ってるんだい! いえ、一般的に原付の乗り方は教えません。
仰る通り、おかしい話です。危険ですよね。
まだ昭和40年頃は今のように豊かではなく、
バイクを買える人間は一部の金持ちの好事家に
限られていたので、法規制も殆どなかったんです。
その当時は、車の免許にバイクの免許がくっついて
いました。
車の免許を取れば、輸入物のハーレーが何気に
乗れた時代だったんです。
その後の経済成長で、エンジンのパワー開発競争と
豊かになるに連れて激増した交通事故の抑止のため、
排気量による区分免許制にしたのですが、最後に
残ったのが原付、という例外だったのです。
「こんな小さなバイクにまで免許だの言うな!」と
世相がこんな例外規定を残したのでしょうが、
その機運の背景にあったものが、仕事で乗る小さな
原付バイクだったわけです。
つまり、スーパーカブをはじめとする、便利な
「エンジン付き自転車」だった、自転車なんだから
みんな乗ってるんだから、精々交通法規だけ理解
出来てれば乗っていいことにしようよ!
ということで、学科のみで取得できる簡易免許に
して、車の免許ある人は交通法規判ってますよね?
「バイクではない」けど「エンジン付き」の自転車は
気を付けて乗って下さいね!シャンシャン、と
なったわけです。
しかし、「自転車」なので30km/hしか出しちゃダメ、
右折はL字型に、とか法的制限が厳しくバイパスにも
乗れなかったりと不便なことが多くなり、最近では
125ccまでの小型ブームなのはご存知の通りです。
その一方で電動自転車は高性能化し、普通の自転車の
乗車マナーの悪化で、自転車での死傷事故が増加して
いますので、自転車に免許制を導入しようという機運が
高まっていることもご承知でしょう。
電動自転車と125ccに挟まれて、いずれ原動機付自転車は
それぞれに分割吸収されていくと思います。 >普通免許のオマケで大型自動二輪....
50年以上前の話なんで、当時は今ほど交通量も多くなかったからね
飲酒運転も、飲んでるねー 気を付けて運転して下さいよ
で済んだらしいですし
ページ:
[1]