中学生が原付バイクを無免許運転して捕まるとどうなりますか? - 無免許運転→検
中学生が原付バイクを無免許運転して捕まるとどうなりますか? 無免許運転→検挙→取調べ→家庭裁判所に送致と同時に、保護者へ連絡を入れ、身元保証人、身元引受人に保護者がなると思います。
今は、学校にも通報されると聞いたことがあります。
前科があれば、保護観察(少年鑑別所)になる場合もあります。 親呼び出しで家庭裁判所。 行政処分としては、処分通告日から2年間は免許取得欠格期間なので、免許を取りたくても取れません。
刑事的には、未成年ですから、家庭裁判所での少年審判に付され、軽くて保護観察、重たければ少年院送致の処分が言い渡されます。 十年後に飲み屋で武勇伝気取って話すも、誰にも相手にされずイジける画になる、に3000点。 親子で裁判所に呼び出されて、保護観察処分になるかなぁ 親にこっぴどく怒られます、w。
16歳になって原付の免許を取れる年になっても欠格期間ありで免許が取れなくなります。
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