免停になると免許証って警察に持って行かれるんですか? - いいえ
免停になると免許証って警察に持って行かれるんですか? いいえ。そのようなことになりません。
免停の開始は、
・違反をする
・違反点が免停基準になる
・公安委員会が免停処分を決定し、
違反者に処分通知を送付する
・違反者が出頭して免許を預ける
です。
警察に違反者を処分する権限はありません。
免許の処分は公安委員会です。 警察というか、都道府県の運転免許試験場でしょう。公安委員会の所管になるのかな。 免許証を持って行かれるのではなく、
免許証を警察に預けると言うことです。
警察署で預かったことを証明する書類を渡すのです。
http://得する情報.com/%e9%81%93%e8%b7%af%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%b3%952018%e5%85%8d%e5%81%9c%e5%85%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%82%b9%e6%95%b0%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81.html はい。免許証を持って行かれて(預けて)からが免停です。 預ける形になります。 地方裁判所で渡す。
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