原付免許で原付二種に乗りますが問題ありますか?原付二種は道路交通法上「自動
原付免許で原付二種に乗りますが問題ありますか?原付二種は道路交通法上「自動車(普通自動二輪車)」らしいですが本当ですか? 問題あります。
添付の写真は有限会社シグナルの普及版道路交通法(http://www.signal-net.co.jp/shop/detail.php?GoodsNo=50&DispType=1)から。
原付二種という分類は写真の通り道路運送車両法という法律での分類です。
道路交通法には原付二種という分類は存在しません。
運転免許制度は道路交通法によって定められており、免許の車両の分類は道路交通法の分類です。
排気量50ccを超えて125cc以下の小型バイクは道路交通法の分類では普通自動二輪です。
普通自動二輪がなければ運転してはいけません。
原付運転免許は道路交通法の原付である50cc以下しか運転できません。
あなたは道路交通法と道路運送車両法の区別がわかっていませんから、添付した写真をよく見て、それでもわからなければインターネットで2つの法律について調べてみるといいです。 原二種とは小型二輪。
つまり、免許が違う。 皆さん徹底的にスルーで、 問題あります。
原付免許で運転すると無免許運転になります。
小型二輪免許必須。
免許取得には普通自動車免許なしで10万前後かかりますね。
スクーターだと運転は原付とほぼ変わらないのにおかしな話ですよね。 道路交通法上「自動車」なら、原付の免許で乗るのはアウトだと分かるでしょ? 原二は小型
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