去年の5月に普通自動車免許(AT車)を取得しました。仕事で必要となり準中
去年の5月に普通自動車免許(AT車)を取得しました。仕事で必要となり準中型車を取りに教習所に通い先日無事合格し本日、運転免許試験場に行き書き換えにいってきました。そこで免許の条件の所
に普通車はAT車に限るというのがあるのですか準中型はMTでしたのでAT車に限るというのは消えると思ったのですが消えておりませんでした。なので普通車はATしか運転出来ないのでしょうか?準中型はMTでとったため普通車もMTを運転できると思っていた自分がおかしいのでしょうか?準中型はMTをのれても普通自動車はATのみということでしょうか?
それとも間違えられてるのでしょうか? 免許証の裏面にスタンプが押されているはずです。
自分も先月、同じ様な状況で免許センターの職員に聞いたら、更新のタイミングじゃないと、免許証自体は替えないそうですね。 現行免許制度に基づく普通自動車免許AT限定を持っているところに、
現行免許制度に基づく準中型自動車免許を取得したということなら、
準中型自動車免許取得は限定解除ではありませんから、
普通自動車免許のAT限定条件は付されたままということになります。
普通自動車のエムティー車を運転することはできます。
運転することができる根拠となる免許は準中型自動車運転免許です。
もしも万が一にも将来深視力が通らずに準中型自動車免許を更新することができず取り消されることになったら、もともとお持ちの普通自動車運転免許AT限定が残ることになります。 昨年の5月の普通免許であれば、既に準中型が導入された後ってことですよね。
ということは…準中型免許を新たに取得(併記)をしたので、免許証が新しくなっているはずです。
AT限定の条件は消えるはずですので、月曜日になったら試験場へ確認をした方がいいでしょう。
余談ですが…これが準中型(限定5t)の解除であれば、現有免許証への「裏書」になるんですけどね。 先の回答者にもあるとおり、免許が変わっているか、公安委員会の裏書印鑑か?
の問題でしょうね。 限定条件が残っている方がおかしい、はず。
>返納した時に残るのがその免許
いやいや、そしたら格下げ返納した時にATしか乗れなくなっちゃうよ。
そんなバカな。
上位免許があるのに8トン限定だの5トン限定がつく表記は、深視力が通らなくなった時に、元々持っていた旧普通免許、旧々普通免許の範囲に格下げして大きな車を運転できるよう、既得権を保護したもの。 普通車MTも乗れますよ。
その条件は、年齢等の理由で準中型を返納した時に残るのがその免許と言う意味です。
自分も8トン限定中型と大型持ってますが、免許には「中型は8トン」記述ありますよ。
でももちろん大型持ってれば8トン超の中型も乗れます。
準中型も同様に普通車も乗れる免許なのだから、普通免許がAT限定でも関係なしに乗れます。
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