免許の資格についての質問です。 - 少しややこしいのですが以前に「5年
免許の資格についての質問です。少しややこしいのですが
以前に「5年ほど前」に免許を失効してしまいました
最近、AT限定普通車ですが試験場にて一発で合格を致しました
そこで今度は中型免許を取ろうと考えていますが
受験資格がよく理解できません
警視庁のホームページを読みますと
「準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算2年以上の者」
とあります
私が普通免許を取ったのは最近ですが
以前は「執行前まで」大型免許を持って
失効前も通算って事でしたら有効な期間が過去にあったという事で
通算2年以上で受験の条件はクリアするのでしょうか?
ホームページに書かれている事を素直に読みますと
効力が停止されていた期間、と言うのが失効期間と考えられますが
(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算2年以上の方
それとも過去に期間があっても一度執行をしては無効になり
新たに普通免許を所得した2年の期間は受験資格は無いのでしょうか?
免許の制度に詳しい方
どうぞご教授お願い致します。 効力が停止されていた期間と言うのは、免停の事です。失効した後に再取得するまでの期間ではありません。もちろん、免許が無かった期間は、免許歴には数えません。
過去の免許歴も算入できます。ただし、運転免許試験場は警察のデータベースを参照できるので、あなたの過去の免許歴を確認できますが、指定教習所に通う場合は民間企業なので確認手段がありません。よって、自動車安全運転センターで、運転免許経歴証明書を取得し、それを証拠として提出する必要があるでしょう。
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