piz1018603917 公開 2018-7-24 19:57:00

免許の行政処分と罰金について教えて下さい。今年の5月に人身事故を起こしてしま

免許の行政処分と罰金について教えて下さい。
今年の5月に人身事故を起こしてしまい6点の加点を受けました。
その後6月に違反者講習の手引きが届いたのですが一月以上車に乗る予定も無か
ったので通知が届いてから1ヶ月大人しくしていました。
すると先日警察より運転免許証の行政手続きをするという内容の呼出通知書が届きました。
ここで質問なのですが
①行政処分=罰金のような内容をネットで見た気がするのですがここで罰金刑が課されるのでしょうか?
②前に届いた違反者講習から1ヶ月なのでなくこの手続きから免停1ヶ月なのでしょうか?
御教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

107426256 公開 2018-7-24 20:00:00

罰金は刑事処分ですので、行政処分とは異なります。
免停は、警察署に免許を預けた日から始まります。
逆に言うと、免許を預けない限り免停は始まりません。
免許の手続きをして、免許を預けてから免停の開始です。

1140822887 公開 2018-7-24 20:06:00

通知が届いてから1ヶ月大人しくしていました。

gfl102266477 公開 2018-7-24 20:05:00

行政処分は金銭では行われません。「罰金」は刑事裁判で言い渡される罰則です。
違反者講習を受ければ免停にはなりません。しかし、あなたはそれを受けなかったので、短縮なし30日の免停処分になります。免停の開始日は、出頭して免許証を預けた日です。
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