ith1149065377 公開 2018-7-5 06:44:00

初めて免許停止になりました。公安委員会から封書が届く→指定日に免許センター

初めて免許停止になりました。公安委員会から封書が届く→指定日に免許センターにいく→申請書類を提出する
ここまでの流れはわかっているのですが、免停講習のことがよくわかりません。
免停講習は免停になった日から受けれると聞いたのですが、それは免許センターで申請書類を出した後に講習を受けれるということですか?
免停講習は予約が必要と聞いたのですが、予約はいつからできるのですか?
わからないことだらけなので詳しく教えてください。お願いします。

1052932396 公開 2018-7-5 12:03:00

出頭通知書が届いてから出頭指定日までには2週間前後の猶予がありますので、通知書が届くのを待ってください。
停止処分者講習というのは免許停止処分を受けた人が受講でき、処分日数が短縮される講習です。
指定日に処分を受けに行くと、運転免許証を預けて運転免許停止処分書を受け取りますが、この時点で初めて停止処分を受けたことになり、停止処分者講習を受講できるようになり、それまでは予約をすることもできません。
30日の処分の場合は、出頭時間が朝一番に指定されており、その時間に遅れずに出頭して処分を受けると、講習の受講希望者は続けて受講申込みを行い、すぐに停止処分者講習が始まり、夕方まで講習を受講して帰りに運転免許証が返される(午前0時になると運転可)という流れになっています。
通知書に指定されている通りに出頭し、流れに乗るだけです。
通知書に停止処分者講習の受講案内がちゃんと記載されていますので、今から色々と調べる必要はありません。

1152051228 公開 2018-7-5 12:58:00

>公安委員会から封書が届く
はい。
封書というかハガキです。
>指定日に免許センターにいく
はい。
>申請書類を提出する
申請書類提出というか、
自宅に届く処分通知書と
免許証を提出です。
>免停講習は免停になった日から受けれると聞いたのですが、
>それは免許センターで申請書類を出した後に
>講習を受けれるということですか?
出頭をすると、
講習を受けるかどうかの確認をされます。
講習を受けるという意思表示をすれば、
その手続きが開始されます。
講習を受けない場合は、
免停期間は短縮されませんので、
免停明けの再出頭の案内をされる流れです。
>免停講習は予約が必要と聞いたのですが、
>予約はいつからできるのですか?
上記の流れなので、
事前予約制ではありません。
出頭時の判断です。

1252686353 公開 2018-7-5 07:22:00

30日の短期免停であれば通常、指定された出頭日に、停止処分者講習の開催がスケジュールされています。予約は必要ありません。
停止処分者講習は、停止期間の短縮のために行われるものなので、30日フルに免停になっても構わないなら、講習を受けずに帰宅して構いません。数万円の講習費用をかけてでも、29日短縮でその日1日だけの免停にしたいのであれば、そのまま講習を受けることで、講習の受講後に免許証が返されて、その日の24時を過ぎれば免停が明けます。
60日以上の中長期の免停の場合、停止処分者講習は複数日にわたって行われ、基本的に予約制です。都道府県によっては、出頭日に1日目をスケジュールしてくれる場合があるかも知れませんが、通常は出頭して予約をし、後日あらためて講習を受ける形なります。短縮期間も処分期間の半分が最大で、しかも講習の最後に行われる試験の結果で左右されます。講習を受けた日に免許証が返されることはないので、免停明けに再び免許証の受け取りに出向く必要もあります。

1149783981 公開 2018-7-5 07:18:00

免許センターに車やバイクで行ったらダメよ。無免許運転で捕まるから。

1252179965 公開 2018-7-5 06:58:00

免停講習は免停になった日から受けれると聞いたのですが、

その後・通知郵送
警察本部・交通部
運転免許試験場 行政処分から
行政処分の出頭通知書郵送
講習を受けるかどうか・任意確認


免停講習を受ければ・免停期間短縮
免停講習終了後
免許を返納してもらった時点で
免停期間終了

1251122509 公開 2018-7-5 06:53:00

一般的には指定日に免許センターに行った際に
そのまま免停講習が「任意」で実施される
講習受けない人は免許預けて解放
ページ: [1]
全文を見る: 初めて免許停止になりました。公安委員会から封書が届く→指定日に免許センター