先日、免許証の有効期限が8ヶ月過ぎたのに気付かず、速度超過で止
先日、免許証の有効期限が8ヶ月過ぎたのに気付かず、速度超過で止められた際に、免許不携帯で免許が失効してしまいました。その後、仮免までは既に取得したことになるとのことで、免許セン
ターで本免の学科と実技試験を受けて、合格しました。
免許は貰えたのですが気になることがあります。
自分で気づいたわけではなく、免許不携帯で免許失効した場合、取消処分者講習は受けなくても良かったのでしょうか?
回答お願いします 不携帯で失効したのではありません。期限が切れた時点で失効しており、質問者さんは免許不携帯ではなく、無免許運転を問われる状態だったのです。しかし、故意ではない(悪質ではない)と看做され、不携帯で処理されただけです。ラッキーなんですよ。
無免許運転として摘発されていないので、取消処分はありません。取消処分が無いので、処分者講習も必要ありません。 基本的には、取り消しになっていないので取消処分者講習は不要。
それで、処分の結果は既に出ているのかな?
免許証が失効している状態で運転しているのを見つかっているので
1.免許証が失効しているのを知りつつ運転した悪意のある無免許運転。
2.免許証が失効している事に気付かずに運転した過失の無免許運転。
いずれかの処理になりますが、「1」で処理されると、今取り直した免許証が取り消され、2年後に免許証を取り直す時に取消し処分者講習を受ける必要があります。
「2」で処理されると、この後特に手続きも何も無し。
警察は「1」で処理したがると思いますけど。
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