車免許について質問します。 - 約、2年ほど前に原付バイクを無免許運転し
車免許について質問します。約、2年ほど前に原付バイクを無免許運転して捕まりました。仕事の都合もあり車の免許が必要になったので警察署の免許管理課に免許がいつ取れるか聞きに行ったところ、今年の10月11日に取れることが分かりました。合宿に行き免許を取得しようと考えているのですが、9月の下旬頃、合宿に行き10月11日ピッタリに免許を取得する事は可能なのでしょうか? 合宿では免許は取れません。卒業しても本免許試験の技能試験の免除が得られるだけです。運転免許は運転免許試験場で試験を受け、合格しないと取得できません。欠格期間は、その受験が出来ない(間違って受験し合格しても免許が拒否される)期間です。
欠格期間が明ける前でも、教習所に通ったり合宿コースに参加したりすることは禁止はされていません。欠格期間中でも仮免許は取得できますし、教習所の卒業検定を受ける事も合法です。本免許試験の時点で欠格期間が明けていればいいんです。ただし、実際に欠格期間中の人間でも合宿コースに入れくれるかどうかは教習所次第ですので、受け入れてくれる教習所を探すのが先決でしょう。 10月11日まで仮免許が取れないので路上教習ができません。
普通免許なんて女の子でも取れる簡単な免許だけど ルールを守らないから 結局 いまだに取得できていない。 まず自動車学校に入校できるか気にしたほうがいい。 最低でも2週間はかかるのでは?笑
流石にきついかと
下旬がある具体的にいつなのかによると思います
ページ:
[1]