免許証について。 - 準中型車は準中型車(5t)に限るって書いてあります
免許証について。準中型車は準中型車(5t)に限るって書いてありますけど、これは5tまで運転できるってことですか? 1つ前の普通免許の方ですね??
それは車両総重量で5Tまで乗れるって意味。
車両総重量とは、荷台に最大積載量まで荷物を載せ燃料を満タンにし、乗員も全員乗った状態。それが車検証に書いてあるのでそこまでは乗れる。
目安として
◎2T標準平ボデー
◎2T標準平ボデー ゲート付き
△2T標準アルミパネル
×2T標準アルミパネル ゲート付き
△2Tロング平ボデー
×2Tロング平ボデー ゲート付き 総重量5t未満の車最大積載量3t未満の自動車(トラック)が
運転出来ると言う事
乗用車は10人以下 2017年3月12日施行の道交法改正で準中型自動車が新設され、合わせて普通自動車免許で運転できる車両の範囲が縮小されました(総重量5t未満→3.5t未満、積載量3t未満→2t未満)。しかし、それ以前から普通自動車免許を所持している人が、それまで運転できていた車両をいきなり運転できなくなるのは困りますよね。なので、既得権を維持するために、対象者は全員、3月12日の法改正で「準中型自動車免許の5t限定」に移行したのです。以後、免許の更新や併記が行われる時に、実際の運転免許証の表記が変更されます。
条件の5tは総重量です。あくまで既得権(総重量5t未満、積載量3t未満の車両を運転できる事)を維持するだけなので、法改正で乗れる範囲が広まったわけではありません。これまでと同じ範囲を引き続き運転できる、と言うだけですよ。 「準中型車は準中型車(5t)に限る」=5t限定準中型自動車免許は「車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下」の車両を運転できるので「車両総重量5tの車両」は運転できない。
※「未満」は表記の数字を含まずその数字より少ない数字であることを表している 最大積載3トン未満、総重量5トン未満の車を運転できるということです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/chugata.html 総重量で5tね。
積載量じゃあ無いよ。
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