s_0104793091 公開 2018-8-20 20:04:00

スピード違反について7月半ばに首都高を走行中55キロオーバーでオービスを

スピード違反について
7月半ばに首都高を走行中55キロオーバーでオービスを光らせてしまいました。
取り調べを終え、現在 管轄の警察署、簡易裁判所から呼び出し日が記載されているハガキを待っている状態です。
さらにお恥ずかしい話ですが、先ほど一般道にて38キロオーバーでキップを切られてしまいました。
前歴無し、今回の件以外累積無し の場合どのような処罰が考えられますでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

1153255758 公開 2018-8-21 15:16:00

足し算...ばかりではないです。
同じパターンの経験者です。
1回目:オービスで78km超過の12点
2回目:2週間後くらいに一般道の覆面で49km超過の6点
結論から言うと、私は免許を取り消されませんでした。
(「意見の聴取」には呼ばれませんでした)
細かく言うと大変なので割愛します。
免停処分者講習会は免許証返納日に必ず受講する。
前歴1にするための最低条件です。
(返納時に係官からも忠告されると思います)
12点に対する90日免停処分を受け、それに対する講習会を受講し前歴1にする。
前歴1の人が6点の違反なので、90日免停になる。
そこで2回目の90日免停処分を受け、講習会を受講し前歴2にする。
私はこのパターンです。

n_s127714910 公開 2018-8-20 20:47:00

他の方の回答通りで、免許取り消し、欠格期間1年です。
それと、スピード違反の罰金が裁判所で決められます。
基本、裁判所で精算なので、30万くらい用意して行った方が、よろしいかと思います。

zfa1146848294 公開 2018-8-20 20:43:00

違反行為の基礎点数等は他の回答者の言う通りなんですが捕捉します。
55Kmの速度超過=12点
38Kmの速度超過=6点
合計18点なので免許取消し処分となり取消された日から2年間全ての免許を取得出来ません。
また、2年の欠格期間を終えても
取消者講習(有料てま2日間)を受けて講習終了証を貰わないと本試験が受けれません。
また、55Kmの速度超過に対しては検察庁から呼び出され略式裁判で罰金刑となり罰金前科1犯となります。
恐らく38Kmの速度超過に対しても罰金となると思います。
そうなれば罰金前科2犯となります。

1151768073 公開 2018-8-20 20:16:00

反省無き方は、一度免許剥奪されないと分からないのでは?

jal122242327 公開 2018-8-20 20:14:00

走行中55キロオーバーで

not125123885 公開 2018-8-20 20:09:00

55キロオーバーで12点
38キロオーバーで6点
累積18点。15点以上なので免許取消かな。
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