127043152 公開 2018-7-22 00:13:00

夜間の信号待ちや踏み切りが鳴って止まるとき - ライトをスモー

夜間の信号待ちや踏み切りが鳴って止まるとき
ライトをスモールにしてるんですが
これはライトを消してることになるんですか?
消灯というのはライトをつけていないことを指すと思っていたのですがスモールライトも消灯のうちにはいるのでしょうか?
いろいろ検索して答えを出そうとしても
消灯=スモールライトとはならなく
消灯=ライトが一切ついていない
だから違反としかならなくて
答えがわからなくなりまして……
免許持ってるんだから解れよと
思うかもしれませんが
一年以上ペーパーだったので
どなたかわかる方がいらしたら教えて下さい!!
よろしくお願いしますm(._.)m

127300525 公開 2018-7-22 02:49:00

先の方がすでに回答をされていますので、補足的に。
スモールライトは「消灯」扱いです。
以前は交差点での対向車への礼儀とか、バッテリーあがりを防ぐ、と言われていましたが、今の車はレンズカットもバッテリーの性能も上がっていますから、いちいちスモールにする必要はないかと。
むしろ、スモールにしたことを忘れて交差点から発進すると、最悪の場合警察官に「無灯火走行」として摘発の対象になるとか。
参考までに。

1120629684 公開 2018-7-22 07:03:00

スモールを点灯させろという規定は無く、前照灯を点灯させなければならない規定なので、スモールは無灯火扱いです。
赤信号で停車中スモールでいて、右折してきた車にぶつけられて無灯火による過失割合取られたドライバーもいます

青木裕子 公開 2018-7-22 04:10:00

厳密に言うと消灯だよ。
ただ、それで違反切符は切らない。
そのまま忘れて走り出したら切られるかもかね

pip1112397670 公開 2018-7-22 00:43:00

ヘッドライト、フォグランプの両方を消灯し、スモールを点灯している状態は「消灯」です。
法律では日没から日出の間は「ライト」を点けましょうでは無く、「前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(スモール)、尾灯(テール)その他の灯火」を点けましょうとなっています。(道路交通法第52条第1項)
ですから、前照灯(ヘッドライト)を消したら車幅灯(スモール)等が点灯していても「消灯」と解釈するべきでしょう。
ただし、例外として前を走る車に追従するときや、他の車両とすれ違う時は前部霧灯(フォグランプ)を点灯させ前照灯(ヘッドライト)を消しても「点灯」になります。(道路交通法施行令第20条第1項第1号)
ただ、信号待ちや踏切で止まっている時に消灯しても、取り締まりは受けないと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 夜間の信号待ちや踏み切りが鳴って止まるとき - ライトをスモー