1212236567 公開 2018-8-8 20:25:00

自動車や原付バイクを運転しながらスマホ(携帯電話)を操作すると、道路交通法で

自動車や原付バイクを運転しながらスマホ(携帯電話)を操作すると、
道路交通法で処罰されますが、自転車に乗りながらの場合、お咎め
なしなのは、なぜですか?
運転免許が必要かどうか、という理由だからですか?
それとも、自転車の場合でも、法律で罰せられるのでしょうか?
もしそうなら、通話しながら自転車を運転する人は、それを承知の
上で、やっているのでしょうか?

1246591754 公開 2018-8-8 22:12:00

道路交通法では、自転車運転中の携帯電話の使用については明記されてません。
ですが、
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
によって、携帯電話の使用に伴う ” 片手運転 ” は安全運転義務違反の対象となります。
また、各都道府県が定める道路交通規則や道路交通法施行細則によって、自転車運転中の携帯電話の使用は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められています。
しかし、大多数の人はこのことを知らないで運転してますし、警察もかなり大目に見ている部分もあって、実際はほとんど守られていないのが現状です。
ここ(知恵袋)でも、警察に止められて注意は受けたけど、レッドカード(注意喚起)止まりで、実際に罰金刑まで受けたという話は聞きません。

川村千里 公開 2018-8-8 21:37:00

お咎めなくないよ
注意あるよ
罰則がないだけで

1148694550 公開 2018-8-8 21:14:00

法令上は赤切符を切られて(自転車には反則切符=『青切符』が存在しない)5万円以下の罰金刑(青切符がないから反則金もない)を食らいますよ。

a_h1216631664 公開 2018-8-8 20:28:00

おとがめなしの訳ないです。
承知の上でやってる人もいれば、知らない人もいると思います。
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