自動車保険について。運転者の対象年齢は35歳以上限定のにしています。
自動車保険について。運転者の対象年齢は35歳以上限定のにしています。
子供(20歳大学生)が免許をとり、現在県外へ下宿していますので、普段は我が家の車は乗らないですが、帰って来たときに時々乗りたいと言います。
証書を確認してみると別居の未婚の子は20歳でも保障対象になっています。
同居の親族は35歳以下は保障されませんが、この場合、家を出ている20歳の子供は保障されると言う事で大丈夫だと思うのですが、大学生なので住民票などは実家のままです。もし万が一事故などあった場合、一応別居なのでちゃんと保障はされますか?
その際、下宿先の住所などがわかるものを出せば良いという事でよろしいでしょうか? >もし万が一事故などあった場合、一応別居なのでちゃんと保障はされますか?
実態としての生活の拠点がどこにあるかが判断のポイントとなりますので、別居と判断されると思われます。
>その際、下宿先の住所などがわかるものを出せば良いという事でよろしいでしょうか?
住所がわかるものに、公共料金の請求書や領収書、クレジットカードや携帯電話の請求書などがあればなお良いと思います。
いずれにしても保険会社に一度事情を説明して確認なさるとよろしいかと思います。 自動車保険会社は役所とは違います、住民票などはみません
基本は事故の時に事実を話せば大丈夫、疑わしければ調査されます 保険会社に確認しましょう。
その上で、問い合わせた時は「実際で判断します」と回答されても、事故が起こってから「住民票が一緒だから同居ですので対象外です」と保険会社が支払いを渋ってきたらどうしますか?。万一に備えるのが保険なのに、支払われないリスクを抱えてもいいのですか?。
年齢条件を緩和するのが本筋でしょうが、別居しているなら住民票も移しておくべきでしょう。曖昧な状態は、そのものがリスクであると認識したほうがいいですよ。 ☆年齢条件の解釈はその通りです!
・契約=35歳未満不担保
・お子さん別居の未婚の子20歳
・たまに帰宅して運転した事故
は補償されます。
☆別居の未婚の子の定義は、あくまで実態であり住民票ではありません。
・別居先が下宿で公共料金の請求書などが無い場合は子息さん宛の郵便物があればOkです。
☆注意事項
*運転者限定について「限定無し又は家族限定」に設定してください!
「本人配偶者限定」の場合は補償されません!
*息子さんに婚姻歴がある場合は現在独身でも未婚の子に該当しません。 その様な重要な事は
保険会社に確認された方が身のためです
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