お恥ずかしい話ですが、一般道40㌔制限のところでネズミ捕りに71㌔走行31㌔
お恥ずかしい話ですが、一般道40㌔制限のところでネズミ捕りに71㌔走行31㌔オーバーで捕まりました。免停かと思い警察の方に今後どうなりますかと伺ったところ自宅に通知が送られますのでそ
の指示に従って下さい。罰金は25000円になりますと言われました。
普通車で一般道30㌔以上なのに25000円の罰金てどういうカラクリが働いているんでしょうか?
ちなみに自分は現在ゴールド免許で過去6年前にスピード違反25㌔オーバーで捕まっています補足確かに応対した警察官は若いしたどたどしい感じでしたから新人かもしれません。
後ろから先輩警察官が切符渡さなくていいからねって言ってたのが聞こえてきたけどどういう意味なんでしょう? 普通免停ですよね・・・青切符だったなら助かりましたね。 31kmオーバーで一発免停4万払ったことある。 覚えておいてください。
罰金と言うのは、免停の場合です。
免停まで行かない罰則は、反則金です >普通車で一般道30㌔以上なのに25000円の罰金てどういうカラクリが働いているんでしょうか?
高速道路で30キロ以上40キロ未満の速度超過は反則切符の対象、反則金が25,000円ですから、その金額を誤って伝えています。
今回は一般道路で赤切符の対象ですから、6~7万程度の罰金刑を受けることになると思われます。
また、6点の違反点数が付きますから、当然、30日の免許停止処分を受けることになります。
>先輩警察官が切符渡さなくていいからね
赤切符というのは運転免許証を保管した場合の保管証を兼ねています。
住所地の都道府県で違反をした人は運転免許証が保管されて、その代わりに、有効期限と検察庁への出頭日を記入した赤切符が交付されます。
指定通りに検察庁へ出頭すると、運転免許証を返してもらえますから引き続き運転をすることができますが、出頭をしないと赤切符の有効期限が切れて運転ができなくなります。
県外で取締りを受けた人は住所地を管轄する検察庁からの呼び出しになりますから、出頭日を指定することができず、出頭を担保する必要がありませんので、運転免許証の保管、赤切符の交付は行われません。
>今後どうなりますか
検察庁(刑事処分)や公安委員会(行政処分)の呼出通知がそれぞれ届きますから、通知にしたがって出頭をしてください。 免停確定。
住んでいる都道府県以外だと、赤キップは切らない。
後日、検察、公安委員会から別々に呼び出しがある。 30キロオーバーの場合は罰金で裁判所に出頭してから金額が決まります。
30キロ以下の場合は反則金でその場で金額が記入され青紙が渡され郵便局で納めます。
車のメーターと実走行スピードは大分差があります。
30キロオーバーまで行ってないのでは…?
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