海外に居住して日本国内に住所がない場合、運転免許証の更新手続きはどのように
海外に居住して日本国内に住所がない場合、運転免許証の更新手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
一時帰国した際に、出身県の更新センターで更新の手続きを
する予定なんですが、住所欄とかはどうなるんですかね? 以下をご覧ください。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html 警視庁のホームページに載っています。
住所が日本に残っていればそこで更新です。なければ一時帰国した際に宿泊するホテルなどで証明をもらい、そこを住所として更新をします。警察がこれにより聴衆をする事などありません。 「住所欄とかはどうなるんですかね?」
更新の申請書の住所欄は、変更が無いなら書く必要はありません。
一時帰国に合わせて、現住の滞在場所に住所変更をする(更新手続きをそこでする)なら、帰国中の滞在場所を証明する書類の提示が必要です。具体的にどのような書類が使用できるかは、都道府県により異なります。
でも、既に運転免許証に書かれている住所の都道府県で、そのままの住所で更新をするなら、特に住所の証明書類は要りません。
ところで、その「あなたの出身県の住所」には実家か何かが残っているのですか?。あなたへ免許の有効期限を通知するハガキはそこに届きますので、「居所不明」で戻っているなら、警察はあなたが住所不明であることを把握していますので、更新時に色々聴取されますよ。まあ、それでも更新手続きを拒否されることは無いでしょうが…。
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