交通事故の人身事故によって下される行政処分について2点ほど質
交通事故の人身事故によって下される行政処分について2点ほど質問です。まず、追突等の一方的な過失で事故を起こして相手に全治2ヶ月ほどの重傷を負わせた場合、免停期間は60日でよろしいの
でしょうか?
もう一点は、その警察署や免許センターで講習を受ければその60日の免許期間は短くなるものなのですか?
そもそもそのような講習が存在するのでしょうか?
(重大な人身事故を起こしてるのに講習を受ければ期間が短くなるというのはおかしな話だと思い)
回答をよろしくお願いします。 基礎点数2点+付加点数9点=11点
60日の免停
違反者講習を受け合格点だと30日に短縮
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