バス会社の敷地内において、大型免許を持たない社員が大型バスを運転しても無
バス会社の敷地内において、大型免許を持たない社員が大型バスを運転しても無免許運転にはならないですか?バス会社は関係者以外立ち入り禁止となっています。補足モータープールやスーパーの駐車場は、みなし公道になります。 敷地内はバス会社としての法人としての敷地内であり、公道以外の場所なので無免許にはならない。お客を乗せていないのであれば問題なし。指導員がいればなおさら。自由に第3者が立ち入りできるできないは別。バスを敷地内で運転するのであれば最低でも大型2種はあるでしょう。
バス会社の敷地内でも、一部バス停のあり、事務所に自由にお客さんが出入りできるようになっている場所もありますから|ω・。 もう1つの質問にもありましたが「関係者以外立ち入り禁止となっています 」ですよね?
それで『モータープールやスーパーの駐車場は、みなし公道になります』の補足は関係ないのでは?
「モータープールやスーパーの駐車場を、免許が無いけど大型バスで走り回っても無免許運転にはならないですか?」という質問なら理解できます。
どっちなんですか?モータープールやスーパーの駐車場も含むんですか?
なら「関係者以外立ち入り禁止となっています」には当てはまらないですよね!?
違う?
私有地なんですよね?一般者が入れない場所!というのが前提の質問ではないのですか?
免許が無くても取り締まれない。無車検や整備不良などの、公道を走れない車で走ってても違反にならないんですよ。
例えば砕石工場。ナンバープレートの無い場内車、30tとか積めるような超大型ダンプとか走ってますよね。
でも合法なので、道交法で取り締まること出来ないんですよ。 正当な理由と安全対策が施されていれば問題ないと思われます。
私有地であっても教習所のようにフェンスで囲むなど他者が容易に入れないような対策が施されていなければ無免許運転にあたる可能性があります。
関係者以外立ち入り禁止であっても門が空いていれば無免許運転にあたるでしょう。 まともなバス会社なら、免許を持っている人で移動されると思います。 客が乗っていない…
すなわち、ただの構内移動であれば、大型2種免許は要らない。
ただし、大型1種免許は必要。
立ち入り禁止であっても自由に出入り可能ならば、違法と思う。 厳密には違反になるんですけど、多分よっぽどでない限り捕まることは無いと思いますが。
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