萩原美奈子 公開 2018-8-8 11:02:00

先日、コンビニのコピー機を利用した際に免許証を紛失しました。わかった時点で

先日、コンビニのコピー機を利用した際に免許証を紛失しました。
わかった時点で警察に遺失届を出して、免許証の再発行もしました。
次の日に念のため、本人申告制度を利用しようと思っていた矢先、紛失した免許証が見
つかりました。
(無くした場所である、コンビニに制度利用のため、再発行した免許証をコピーしに行った際に、再度確認したら発覚しました。)
再発行した免許証は手元にあり、紛失した免許証は警察へ届けました。
この場合、本人申告制度は念のため登録した方がいいのでしょうか?
悪用できるであろう免許証は、本人と警察にあるため、もう悪用できないと思うのですが、この場合でも悪用されることはあるのでしょうか?
回答、よろしくお願いします。

tvd1146397065 公開 2018-8-8 21:23:00

法律家をしております。
一応やっておいて損はない程度ですね。
例えば、なくされた免許証が警察に届く前までに悪用されたとします。
しかし紛失してすぐに質問者様は警察に届出をしておりますので、悪用されていたとしても、損をするようなことはありません。
警察になぜ紛失届を出すのか?
届け出を出しておけば、その物品が届いた際すぐにわかるのと、もう1つ最大の理由が、悪用された時のためなんですよね。
例えば免許証などの身分証を使われてお金を借りられたとなれば、当然ながら催促はその身分証の人にいきます。
なくしたなら紛失届、盗まれたなら被害届なり相談記録を残しておいてもらえれば、その催促に応える必要がなくなります。
届け出を出してないと、自身が借りたんじゃないの?と疑われ、ものすごく面倒なことになります。
質問者様は紛失届をちゃんと出していて、その記録が残るので仮に悪用されて何かあっても、充分証明ができます。
証明が1つより2つあった方が良いのであれば、本人申告をしても良いかなと思います。
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