y_k1147783605 公開 2018-7-17 17:09:00

去年の10月頃に原付無免許窃盗で捕まった友人がいて、もう全て解決していて裁

去年の10月頃に原付無免許窃盗で捕まった友人がいて、もう全て解決していて裁判はなく、内容が窃盗だけで無免許運転の報告は無かったらしく、家庭裁判所の人には無免許運転の報告はなかったから原付の免許はとれるか
もしれないとゆわれたそうなのですが、実際このケースはとれるのでしょうか

103098891 公開 2018-7-18 11:25:00

刑事処分と行政処分は別だから。
家裁は刑事でしょ。
刑事で立件されなくてもしれっと行政処分はされるから。
青切符で否認して不起訴でも、刑事の対応だけしてると、行政処分の点数はしっかり付いてくる。

tet102853037 公開 2018-7-17 21:36:00

無免許運転と窃盗で捕まったので有れば警察がどのように処置をしたのかで免許が取得出来るのか処分が有るのかは別になります。
家庭裁判所は少年の犯罪を審判するところです。
無免許運転の行政処分をするのは家庭裁判所ではなく都道府県の公安委員会の管轄ですから交付されるかどうかはわかりません。
警察が無免許運転と窃盗の両方で補導(検挙)したなら既に25点の加点がされているので2年間免許の試験は受けれません。
また2年間の欠格期間を終えてから違反者講習と言うのを受けなければ何の免許の試験も受けれません。
違反者講習修了書と言うのが無ければ免許の試験も自動車教習所に行っても本試験までに講習を受けないと本試験は受けれないのです。
勿論、講習にはお金が掛かります。

kit104990758 公開 2018-7-17 21:18:00

担当した刑事に聞くのが確実だから、電話して、その人が、いれば、教えてくれますよ。現実に、免許は残してやるかとか、取れるようにしといてくれることも、ありますから、取れる可能性は十分あります。

104458379 公開 2018-7-17 19:56:00

試験を受けて合格するまではいける。
ただ、無免許の事実があると欠格期間が経過しないと交付されない。

1149939423 公開 2018-7-17 19:41:00

無免許の報告が本当になければ、一緒にいけるのでは?

寺田弥生 公開 2018-7-17 17:12:00

ぼちぼち年少か。
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