改正前の普通免許について。免許証の枠の中に準中型と記載されています。解
改正前の普通免許について。免許証の枠の中に準中型と記載されています。
解除か何かに行かなければ、履歴書に準中型としての書き方はできないのでしょうか。
また解除か何かに行かなくて
も3トン未満は乗れますでしょうか。 法改正の前後で、運転できる車種に全く変更はありません。
ですから、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した普通免許は、現在は5トン限定準中型免許になっていますが、運転できるのは、総重量5トン未満、積載量3トン未満、定員10人以下の車であることに変更はありません。
履歴書に「準中型免許(5トン限定)」や「5トン限定準中型免許」と5トン限定であることも記載すべきでしょう。
限定なしの準中型とは、運転可能な車種が異なりますので。
どうしても「準中型免許」とだけ書きたいのなら、言われるとおり限定解除するしかありませんね。
しかし、この場合「5トン限定準中型」に戻すことはできなくなります。
限定なしの準中型免許は視力の基準が厳しくなり、両眼で0.8以上で、かつ一眼がそれぞれ0.5以上、さらに深視力検査も加わります。
ですから、矯正視力でもこの基準を満たさなくなった場合は、現在の普通免許(総重量3.5トン未満、積載量2トン未満)に格下げとなります。
限定解除するなら、その点は注意してください。 2017年3月12日ー
・・・・・・ 最大積載量・・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型・・・・ 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型・・・・ 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン・・・4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
準中型免許・4,499キロ以下 7,499キロ以下 10人以下
5トン・・・2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
普通・・・・1,999キロ以下 3,499キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、準中型免許 普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が1トンでも、車両総重量が3,500キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 「解除か何かに行かなければ、履歴書に準中型としての書き方はできないのでしょうか」
質問者さんは2017年3月の法改正以前に普通自動車免許を取得し、法改正で準中型自動車免許の5t限定つきに移行して、今回の改正で免許証の表記がようやく実際と同じになった、と言う事ですよね。であれば、履歴書に「準中型自動車免許」と記載しても、厳密には虚偽ではありませんが、非常に不適切な記載です。必ず5t限定がついている旨を添えないと、先方から「騙された」と怒られる可能性が高いでしょう。
どうしても限定付きの文言を書きたくないなら、「普通自動車免許」と書いておくのが無難です。運転が必須ではない職場に提出する履歴書なら、それが問題になる事は無いでしょう。取得した時は普通自動車免許だったのですしね。もしくは、5t限定を解除すれば、堂々と限定の無い準中型自動車免許持ちだと書けます。
「解除か何かに行かなくても3トン未満は乗れますでしょうか」
あなたが普通自動車免許を取得した時に乗れた車両の範囲を維持するのが、準中型自動車免許に5t限定つきを作って、制度変更前の取得者をそれに移行した理由です。あなたが運転できる車両の範囲は何も変わっていませんよ。
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