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公開 2018-8-5 17:28:00
第一種普通自動車免許の交付を受けるには本籍地と現住所の都道府
第一種普通自動車免許の交付を受けるには本籍地と現住所の都道府県が相違する場合
本籍地の免許センターでも学科試験等を受け免許交付が可能なのでしょうか?
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公開 2018-8-5 18:36:00
本籍地がどこか、は無関係です。はじめて免許を取得するなら、かならず”住民登録地”のある都道府県でしか試験は受けられません。
単に警察が管理している関係上、”本籍入り”の住民票が必要なだけで、その本籍がどこにあるか、は免許取得には関係しません。
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第一種普通自動車免許の交付を受けるには本籍地と現住所の都道府