運転免許について質問します。先日免許更新で、準中型車両であれ
運転免許について質問します。先日免許更新で、準中型車両であれば5トン未満の準中型車両を運転できる旨の表記が追加されました。
しかしながら私は既に中型免許を取得しています。
この
場合、5トン以上7.5トン未満の準中型車両は運転できず中型車両は運転できるということなのでしょうか?
大型二輪所持者であれば中型二輪未所持でも中型二輪を運転できるのに、この限定措置の意味が今ひとつわかりません。
私の認識が間違っているかもしれませんが、どうか教えてください。 あなたの場合、準中型車は全て運転出来ます。
なぜこのような表記があるかというと、将来、視力の低下等によって中型免許の適性基準を満たさずに更新が出来なかった場合、普通免許まで格下げになることを防ぐためです。
※既得権の保護。
自分は大型を持っていますが、同じように中型8tの条件が付いています。
ページ:
[1]