免許停止になり停止日数が経過した後に、 - 警察に取りに行こうと思う
免許停止になり停止日数が経過した後に、警察に取りに行こうと思うんですが
その日から運転できるんですか?? 返された時点から可能 免許証が返されるのは、免停が明けてからです。免停が明けていれば、運転できます。
なお、警察署まで車を運転して受け取りに行くのは、無免許運転にはなりませんが、免許証不携帯に問われる危険がありますよ。 その日から運転できるんですか??
警察から
運転免許を返してもらった日から
運転が可能 処分日数が満了すれば、運転は可能になります。通常は満了日=返却可能日と考えるので、帰されればその時点はから運転は可能です。
日数は満了したがまだ受け取っていない、という状態で運転すると免許証不携帯になります。 受け取った時点から運転出来ますが、取りに行く時点では「無免許」ですのでクルマで受け取りには行けません。
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