私有地なら無免許運転やスピード違反も可ですか? - 私有地は警察が介入でき
私有地なら無免許運転やスピード違反も可ですか?私有地は警察が介入できないという話は有名です。
これは道路交通法の適応範囲外だからです。
私有地にも適応されたら、サーキットは皆スピード違反だし、教習所は皆無免許運転となりかねない
最近は広大な道路を持つ私有地が増えてきています
大型商業施設や、サファリパーク、東京ドイツ村もそうです
これら私有地の道路はサーキットや、教習所と同じ扱いだとすると、免許取得前の運転練習で走行したり、東京ドイツ村なら外周を200キロとかでスポーツ Sports走行の練習することも許されますか?後者は東京ドイツ村から出入り禁止食らいそうですが、警察に捕まって免許に傷がつくようなことはないですよね? 私有地でも不特定な方々が自由に往来する場合はダメ
テーマパークやスーパーの駐車場はアウト
閉鎖的なサーキットや教習所、メーカーのテストコースは、
無免許、無車検でも大丈夫 自分の所有が原則です。 私有地の多くは見做し公道。
道交法適用。
警察介入可です。
サーキットや教習所は、
見做し公道にならない
条件をみたしている
数少ない私有地なので、
無免許運転大丈夫です。
私有地での
無免許運転
飲酒運転
人身事故
などは山ほど検挙や
処分事例あります。
当然刑事事件です。 私有地であっても、誰でも通れる私道は道交法の適用範囲です。外部と完全に遮断された場所ならOKですが、今度は保険が利かない可能性がありますのでご注意を。 質問者さんのおっしゃるように道路交通法は道路にしか適用されません。
ただし、私有地であっても道路は存在する(私道)場合がありますので、場合によっては道交法が適用されることもあります。
ただ、テーマパーク内などの敷地内は、そのほとんどが道交法の範囲外ですので、東京ドイツ村の外周を200km/hで走行してもスピード違反で捕まることはありません。
しかし、そのテーマパークの所有者が、その速度で走行することを認めていなかった場合や、それによって危険だと感じた場合は、道交法ではなく民事や刑事事件として扱われたり訴えられるでしょう。
土地の所有者が道路以外の場所で、それ(運転することやスピードを出すこと)を認めた場合は基本的にOKですので、子供のバイクレース(モトクロス)なども可能になります。
ちなみに駐車場などの事故も、物損や傷害事故として扱われますが、道交法の適用外なので免許に傷がつくこともありません。 無許可でやれば建造物侵入とか業務妨害罪で逮捕されますよ。
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