1251392315 公開 2018-8-7 10:48:00

免許制度が改正されて今、普通免許を取得した場合総重量3.5トンの車両までしか

免許制度が改正されて今、普通免許を取得した場合総重量3.5トンの車両までしか乗れなくなりましたが限定解除で5トンまで乗れるということはでないのでしょうか?
準中型は5トン限定解除があり→7.5トンというのがあるので・・・もしかしたらと

yuz1041681032 公開 2018-8-7 10:54:00

いつ普通自動車免許を取得したかが重要です

準中型自動車免許が導入される前に普通自動車免許を取得した人は、「5トン限定準中型免許」になります
この場合は限定解除をすることで、準中型(7.5トン)を運転することが可能

しかし、準中型自動車免許が導入された後に普通自動車免許を取得した場合は、当然ですが「普通自動車免許」のままです
限定解除という概念ではなく、準中型を新たに取得する必要があります

池田恵理子 公開 2018-8-7 12:30:00

重量の限定条件は制度改正による移行者限定なので、新規に取得することはできませんし、制度改正後の普通自動車免許の所持者が「限定解除」をできるものでもありません。
総重量3.5tを超える車を運転する必要があるなら、準中型自動車免許以上の取得を目指しましょう。

hys116489299 公開 2018-8-7 11:10:00

中型自動車免許新設(H19/6)から準中型自動車免許新設前(H29/3/10)の間に普通自動車免許(旧普通免許)を取得した人は、自動的に準中型自動車免許(限定5t)という免許になっています。ただ、免許証への記載は更新などで免許証が新しくなった時に行われます。
限定解除審査に合格すれば、この「5t限定」の条件が解除されて車両総重量7.5tまでの車が運転できるようになります。

cmn1149240623 公開 2018-8-7 11:02:00

無い
限定免許は、旧免許の既得権

sup1047169046 公開 2018-8-7 10:49:00

総重量3.5トンの車両までしか乗れなくなりましたが
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