先月免許もっていない友達に免許もっといると騙され自分のバイクを貸して自分はその
先月 免許もっていない友達に免許もっといると騙され自分のバイクを貸して自分はその後ろに乗って警察に捕まりました警察署で調書取られ自分は免許持っているといわれたと言い友達は免許持っていると嘘をついたといいましたそれから友達は親を呼ばれて自分はバイクの書類と免許証のコピーとられてもしかしたら何かあったらまた連絡すると言われました。僕は自分のバイク家に帰りました ネットでしらべて無免許運転幇助罪と言うのを見つけたんですけど 僕はそれに該当しますか?ちなみに今車の免許とるために教習所に通っているんですが教習所いくのはもうやめた方がいいですか? 騙されたのであれば弁護士を雇って裁判になるかと思います
まずは親とじっくり話し合ってください
そもそも相手の免許を確認せずにバイクを貸すという過失があるのであまり有利だとは思えません
とにかく事故がなくてよかったです
無免許で二人乗りなんて自殺行為です
まずはその友人(すでに友人といっていいのか怪しいですが)と縁を切り、完全に連絡を絶ってください
あなたの命を危険に晒して、さらに犯罪者に仕立て上げた人間です
連絡をとってきたら親や弁護士に相談して勝手に返事をしないようにしてください
連絡をとることで犯罪が重くなることもあります 該当しませんがその友達が免許持ってないの知ってるはずだよとか余計なこと言うと話がややこしくはなります! 警察官が、
貴方が騙された事を信じて処理したら罰則は特に無し。
友人が庇っている。無免を知ってて貸したと判断したら取り消される。 騙されていたので、該当しません。 教習所はいまやめる必要はないよ!。
その無免許運転の幇助(車両貸与)が確定したわけではないから、このまま通って卒業し、普通免許をもらっていいよ。
もし、その後に警察から呼び出しされ、その結果、無免許の幇助が確定すれば、その時点で行政処分(停止や取り消し)がくるけど、それまでは運転もできる。
この先がどうなるか分からない時点で、教習所をやめるのは「最低の選択」。 本当に知らなかった、或いは知り得なかったというのなら幇助には該当しません。
ページ:
[1]