fre1237082665 公開 2018-9-13 16:21:00

免許の点数に関しての質問です。 - 一年間無事故無違反だと、それ以前に

免許の点数に関しての質問です。
一年間無事故無違反だと、それ以前に累積した点数に関しては消えるというのは知っているのですか
例として、
平成30年1月1日に、速度超過で2点、1月2日に速度超過で3点.累積5になったとします。そして1月3日に物損事故(車同士の事故 ケガ人はなし)を起こしてしまったとして、次に点数が戻るのは平成31年1月1日なのでしょうか。
それとも物損事故を起こした一年後の1月3日でしょうか。

山中由佳 公開 2018-9-13 17:28:00

点数が戻るのは1月3日の午前0時となります。
違反点数が0点に戻る特例は
・過去2年間無事故無違反で経過した方で軽微な違反(3点まで)を
犯してしまった場合、違反後に再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、
3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱う
・最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、
過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、
前歴0回、累積点数0点として取り扱う
の2種類あります。
また、一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から
翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。
今回の例の場合、物損事故は点数がつかないため制度と無関係となり
1月2日の違反が最後の違反(事故)とみなされ、翌年の1月3日に
累積点数0点となります。(ただし違反の履歴は消えません)

1149738640 公開 2018-9-13 20:23:00

物損事故では一般に違反点数はつきませんので、最終の違反は平成30年1月2日です。その翌日の1月3日から1年間が経過するのは、平成31年1月2日の24時、1月3日の0時で、それまで無違反であれば、その時点で累積点数の対象から外れます。
もし1月3日の事故が人身だったり、あるいは周辺の建造物などに被害を出しているような場合は物損でも、違反点数がつきますので、累積6点に達し、30日の免停処分の対象者になります。行政処分の対象者の累積点数は、処分を受けない限り累積したままで、最後の違反から1年が経過しても外れません。

冒险弓弓 公開 2018-9-13 17:37:00

31年の1月3日になればリセット

物損だけならば、点数は加点されない。

因みに、最後の違反から一年無違反であれば、累積点数がリセットされると言うことです。この違反点数は一日に、次の違反点数は2日に消えるというのは大きな間違いです。
消えるのは、累積点数です。
だから、最後の違反から一年と言うようになっている

jud1120835017 公開 2018-9-13 17:05:00

物損で違反行為無しなら、点数は付きません。
1月1日に2点無くなり、2日に3点無くなる事になります。
なので、3日の0時にはチャラです。

1252443110 公開 2018-9-13 16:26:00

それとも物損事故を起こした一年後の1月3日でしょうか。
1月3日
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります

山中由佳 公開 2018-9-13 16:22:00

物損と点数に何か関係が?
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