リフトを公道で走らせる時はナンバープレートを取得して免許も所持していない
リフトを公道で走らせる時はナンバープレートを取得して免許も所持していないといけないのに耕うん機など畑や田んぼで使う物はなぜナンバープレートがついていないのですか? 農作業機械は取り締まりしません。もしそれをやってしまうと警察署長が市議会に呼びつけられてつるし上げられたうえ、その後県議会から国会議員まで伝わって、その署長と取り締まった警官の将来は断ち切られます。ですから農作業機械の取り締まりはやりません。だれだってたった一件の検挙で将来を失いたくないでしょう。署長はいつでも自分の点数だけを考えているのです。それと農家を敵に回すと次の選挙は絶望ですから議員だって放置しませんよ。 公道(不特定多数の者が自由に往来できる場所)を走らせるか否かの違いです。公道を走らせるのであれば、ナンバープレートが必要です。これは耕運機等も同じです。
公道を走らせないのであれば、ナンバープレートは不要。
田畑については、軽犯罪法第1条第1項第32号のより、所有者以外は立ち入りを禁止した法定立入禁止区域であるため、公道扱いにはならず、道路交通法等の適用範囲外となりナンバーは不要になります。
ちなみに、畦道は公道扱いなので、畦道を横切るとアウト。 リフト?、索道のこと?、と思いましたが、フォークリフトのことですかね。
「耕うん機など畑や田んぼで使う物はなぜナンバープレートがついていないのですか?」
登録をしていなければナンバープレートはつきません。フォークリフトだって同じですよ。公道を走行することが無いものは、道交法の適用対象ではないので、運転免許は要らず、登録も必要ありません。 公道で、田畑の横で積車から降ろすのは違反じゃ無いよ
建設現場でも重機搬入時に道路で降ろすのは良くある事
新車や中古車を運搬して公道で降ろすのは良くある事 畑や田んぼで使うからですね。
畑や田んぼは公道ではありません。 耕運機・・・既に当地では姿を消してますが・・・耕運機自体にはナンバーは不要ですが、荷物を載せるトレーラー部にはナンバーが付いてましたけど・・・
なお、公道を走行しないのであれば当然不要ですが。
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