先日、知人が酒気帯びで車を運転し警察につかまりました。 - その際、隣に
先日、知人が酒気帯びで車を運転し警察につかまりました。その際、隣に免許の無い友人を乗せてたようなのですが、その免許の無い友人も罰金などの制裁があるのでしょうか? 刑法第六十二条 幇助(ほう助)罪 の疑いがあります。
刑法第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
この法律は運転だけに限らず、殺人、傷害、等すべての犯罪に適用されます。
飲酒や酒気帯び運転は 道路交通法第六十五条
1、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 、何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
に抵触するものですが、運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗することは十分ほう助になりますので、今回の場合はこの法律を犯した正犯(飲酒して運転をした人)のほう助をしたことになる可能性が大きいです。
飲酒や酒気帯びの人に車を運転させること、その車に乗るのは絶対にやめましょう。 同乗者の免許の有無に関わらず、違反になります。
赤切符貰うようなのは、違反ではなく犯罪行為です。
犯罪を、一緒に行ったと言うこと。
罰金が50万以下
払えなければ、懲役
前科が付きますから、それなりに不利益になります。
公務員なら懲戒処分案件 お酒を飲んだことを知っておきながら、運転させたということで責任が出ます
実際に運転してた人よりも金額は少ないですが、同乗者にも罰金はきます
車で来て運転して帰ることを知りながらお酒を提供するお店でさえも罰則対象ですから。。。
このご時世、飲酒運転なんて、まだする奴いるんだ!?っていう次元ですよ ありますよ。 その際、隣に免許の無い友人を乗せてたようなのですが、その免許の無い友人も罰金などの制裁があるのでしょうか?
関係無し
運転者のみの処分 お酒を飲んでるのを知ってて乗ってたのだから当然でしょうね。
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