井上 公開 2018-9-11 18:53:00

準中型の区分ができてから、普通免許を取得した場合(つまり現在)、運転で

準中型の区分ができてから、普通免許を取得した場合(つまり現在)、
運転できる自動車は、軽自動車以外では、かなり大きさなどが限られ
てくるのでしょうか?
3.5t未満でも、総積載量が2t以上なら、普通免許では運転できま
せんよね?

1053109771 公開 2018-9-11 19:50:00

以前と比べて大きさは限られてきます
ただ、トラックのサイズがワンサイズ小さくなる程度で、個人で乗るような自動車はだいたい大丈夫ですよ
総積載量はその通りです
ちなみにハイエースで総積載量1トン~1.25トンぐらいです

tar1017546341 公開 2018-9-11 21:10:00

運転できる車両は、最大積載量と車両総重量、定員の3つの要素で決まります。
現行の普通自動車免許は、最大積載量2t未満、車両総重量3.5t未満、定員10人以下の車までしか運転できません。
この3要素のうち一つでも超過すれば、その上の免許が必要になります。
車両総重量が2tを超えれば「準中型」以上の免許が必要になります。

1151907495 公開 2018-9-11 21:00:00

運転免許の区分は、大きさではなく重量で区切られています。
運転可能なのは、最大積載量と総重量の両方の条件を満たす車両です。ただ、総重量の数字には最大積載量が含まれている事、一般に最大積載量より車体の方が重たい事(でないと強度が足りない)から、総重量3.5t未満なのに積載量2t以上の車両は存在しないでしょう。

ano1119707377 公開 2018-9-11 19:22:00

総積載量が2t以上は普通免許では運転できませんが、
普通乗用車や定員10名以下のワンボックスなら、
殆ど乗れると思います。
ハマーだって乗れるんじゃないですか?

1153123326 公開 2018-9-11 19:14:00

以下のサイトに、説明が書いているのでそれを読んでください。
運転免許にはどんな種類と区分があるのですか?
http://qa.jaf.or.jp/accident/license/04.htm
その車の規格の一つでも超えてしまうと、
上位免許でなければ運転できないです。
ページ: [1]
全文を見る: 準中型の区分ができてから、普通免許を取得した場合(つまり現在)、運転で