1213210951 公開 2018-9-7 15:25:00

もしもホロ酔いで自転車に乗っていて検挙されたら飲酒運転となって自動車の免許

もしもホロ酔いで自転車に乗っていて検挙されたら飲酒運転となって自動車の免許までも取り消しになるのでしょうか?
どの位の罰金がありますか?
吉澤さんは基準値の4倍のアルコールが検出
されたとかでビックリです。

1052904058 公開 2018-9-7 15:45:00

自転車の場合、酒気帯び運転には罰則(つまり、罰金)はないのです。ですから、この場合は口頭注意だけになりますね。
ろれつが回らない、真っ直ぐ歩けない などの酒酔い運転であれば、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 となります。通常はないことですが、悪質な場合には、運転免許を持っていれば、免停になった事例もあるようですよ。
免許がなくても乗れる自転車の酒酔い運転で、免停になる事など考えにくいのですが、警察庁の見解は、
「酒酔い運転の常習的違反者や、人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が、自動車運転免許証を所持していれば、道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない、行政処分を公安委員会も行うことができる」
という事で、免停に出来るそうです。

1248652257 公開 2018-9-7 17:00:00

pet********さんの言われるとおりだと思います。
但し、補足すると
道路交通法第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
となっていますので、酒気帯でも罰則はありませんが厳密には違反です。
また、
悪質な酒酔いのケースですが、知り合いの知り合いが免停でなく、免取りになりました。

1152463488 公開 2018-9-7 16:10:00

もしもホロ酔いで自転車に乗っていて検挙されたら飲酒運転となって自動車の免許までも取り消しになるのでしょうか?
自動車運転免許は関係なし

rei128420076 公開 2018-9-7 15:31:00

酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金の適応があり得ますが、酒気帯び運転については罰則がありません
自転車の飲酒運転で自動車免許の免停は法律としてはあり得ます
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