ペーパードライバーの運転練習の為に、普通免許所持者が教習車に付いてい
ペーパードライバーの運転練習の為に、普通免許所持者が教習車に付いている「仮免許練習中」のプレートを付けて走行しても問題はないのでしょうか。ご存知の方ご教授お願いします。 まったく問題ありません。
先に回答した人が言っている「運転免許法規」なんてものもありません。
運転免許について定めた法規は「道路交通法 及びその施行令・施行規則」だけです。 仮免でもなんでもないのに"「仮免許練習中」のプレートを付けて走行"って言うのは、それはウソついてごまかしているてことですよね?、それは社会通念として拙いでしょう、法律どうこうじゃなくてさ。普通の、まともな教習所の車だったら「ペーパードライバー講習中」とかって言う、相応の表示をして教習やってますよ。「仮免許練習中」以外の表示をお考えになった方が良いと思います。 同様の質問が初心運転者標識について何度も質問が出ていますが、法令に抵触する内容ではありません。
しかし、法令上想定していない人が標示することになりますので、社会通念上問題のある行為だと思います。 罰則は無いけど運転免許法規には抵触します。仮免許では無い者が仮免許を名乗れば虚偽の表示になります。 罰則はないけど、それで運転してはいけない場所を運転していたら停められることもあると思います。初心者マークの方がいいと思います。
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