職場の敷地内だったら無免許でリフトやローダーを運転して良いのですか? - たま
職場の敷地内だったら無免許でリフトやローダーを運転して良いのですか?たまに職場の先輩からリフトを運転して来いと言われます。
会社の敷地内です。
たしか講習を受けて免許が出ると思いました。
会社の人が確か日立の講習所に行って数日間受けて来たと思います。
敷地内だったら講習を受けていなくても運転して支障はないのでしょうか?
講習を受けていない人は敷地内でもダメですか?
事故が起こったら講習を受けていない事が問題になるのでしょうか? リフトは荷役をするから講習が必要なのです。
荷役をしないで走らせるだけなら特別教育とか技能講習は必要ないです。
荷役をしないフォークリフトはただの小型特殊もしくは大型特殊自動車ですから。
会社内と言う閉鎖空間で小型特殊もしくは大型特殊自動車の運転を無免許でしたとしても違反となる法律はないのです。
ただ、荷役をしないで走らせていただけでも、事故が起きれば確実に叩かれます。
練習のために運転(走行のみ)させていただけだと言っても信用されませんから。
だから叩かれます。
この辺りの話で特別教育も受けず、技能講習も受けていない作業者がフォークリフトを運転することが違法だと言われる由縁です。
講習を受けなくても走行させるだけなら違法では無いのですが、事故を起こしたときに会社として困りますからやめた方が無難ではあります。 車の免許とフォークリフトは全く関係ありません。車の免許無くてもフォークリフトの免許は取れます。道路交通法と労働基準法は関係ありません。 職場の安全衛生担当者が、労基から大変な目に遭わされます、、、。 運転免許(道路交通法)ではなく、作業資格(労働安全衛生法)の話ですかね。
そうだとしたら、敷地内だろうがそうでなかろうが、作業資格は必要となってきます。
ただし、労働安全衛生法は「労働中」にしか適用されないので、その「職場の先輩からリフトを運転して来いと言われる」が、
「給料が発生しない私用の時間で、お前ちょっと練習しとけ。」の意味ならば、やって大丈夫です。
給料が発生する時間でしたら、それは労働の一環なので、いけません。 そりゃ問題成るから 慎重にしてね
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