昔は、マイクロバス限定自動車運転免許があったのですか?今の、中型
昔は、マイクロバス限定自動車運転免許があったのですか?今の、中型自動車運転免許と同じですか?お教えください。 ありました。免許証の条件欄に大型はマイクロバスに限るとの記載が
ありました。
昭和40年代の前半まではマイクロバスは
普通免許(8t限定中型免許)で運転出来ました。
↓運転免許歴史より引用
1970年8月20日
道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。 このときマイクロバスを運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、運転免許試験場において6か月間だけ行われた。
マイクロバス限定の大型免許を所持していた人は
現在限定無しの中型免許となっていると思います(自信ない)
つまり1970年8月20日以降に
マイクロバスを運転するには大型免許を取得するか
マイクロバス限定の大型免許取得しなければ運転出来なかったのです。
またこのマイクロバス限定の大型免許を所持していた人が
※大型トラック(当時の総重量8t以上最大積載量5tの大型トラック)を運転すれば免許条件違反となりました。
(無免許ではありません)
※=当時の大型車トラックの範囲は
総重量8t以上最大積載量5t以上でした。 確か、マイクロバスは、大型免許が必要でした。が、8ナンバー登録は、普通免許でも可能でした。 マイクロバス限定免許は、今でいう8t限定中型+マイクロバスという免許です
今の中型とはまた違います
ただくくりとしては大型なので、大型車を運転しても無免許のはならない点は
8t限定中型+マイクロバスとも違うところではあります
現状も大型のマイクロバス限定のままだと思います
この免許を持っている人は必然とその時の普通免許を持ってたはずです
その普通免許は現在では中型8t限定になっています
大型車はマイクロバスに限る
中型車は中型(8t)に限る
となっているでしょうね
矛盾していると言えば矛盾しているのですが
条件付きでほぼ意味がないとしても大型を持っている人を
中型に格下げはできないと思います 昔の職場の人持ってた。本物を初めて見た。
意味的には中型免許のようですが、でも実際は「大型免許・マイクロバス限定」なので、大型免許扱いです。大型車に乗っても「無免許」にならないです。
その方、元刑事の方で、大阪万博の時に警察官を運ぶ為に8000円で取らされたんだそうですよ。 運転免許センターに問い合わせてください。 1970年に6ヶ月間だけありました。
ページ:
[1]