四輪自動車は、軽自動車だけの限定免許というのはありませんが、二輪については、
四輪自動車は、軽自動車だけの限定免許というのはありませんが、二輪については、原付ではない、小型二輪限定免許というのが、あるのですか? その昔、四輪にも軽自動車限定の免許がありましたよ。
軽自動車と言っても、当時の360cc限定なので、今持っていても
今の660ccの軽自動車は運転できません。
二輪については、普通自動二輪免許に125ccまで乗れる小型限定
ありますね。 昔に軽自動車限定免許を取得していて、限定解除試験を受けてない場合は360cc限定免許は存在する。 ありません。
小型限定は「普通二輪免許」の条件です。 二輪車の場合は、排気量により免許に区分があります。
原付 50
普通二輪小型限定 125
普通二輪 400
大型二輪 無制限
上の区分は下の区分も運転できます。 昔は軽自動車の免許あったけどね。
今も大型や中型免許ありますね。
準中型とかややこしいね。 道路運送車両法と道路交通法の違いですね
どんな車が運転できるかは道路交通法(四輪や小型二輪などの区分)、道路運送車両法四輪や二輪の車の種類(普通自動車、小型自動車、軽自動車、第2種原付など)は道路運送車両法です
ご質問は二つの法律をごっちゃにしていて、軽自動車(道路運送車両法)と小型二輪(道路交通法)を比べています
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