運転免許証の点数について6月末に信号待ちの車に追突してしまい
運転免許証の点数について6月末に信号待ちの車に追突してしまい、人身事故として6点となり、来週免停講習を受ける予定でいます。
今日、国道を走行中にスピード違反で捕まり、3点追加され
てしまいました。
警察官に「あと1点しかない」と言われましたが、あと1点取ってしまったらどうなるのですか?
あと1点しかない状態が1年続くということですか?
あるいは、免停講習で点数が0に戻り、免停講習を受けたあとに1年間1点だけ残る、ということですか?
いろんな方の質問と回答を拝見しているのですが、自分のケースの場合どうなるのか、動揺しているのか理解力が乏しいのか理解できません。
8年前にスピード違反で罰金を取られて以来無事故無違反だったのですが、今年厄年のせいか悪いことがたくさん続いた上にこんなことになってしまい、落ち込んでいます。
とは言え、事故と違反は自分のせいなのですが…
詳しい方、ご教示いただければと思います。 人身事故として6点となり、来週免停講習を受ける予定でいます。
免停講習時は
前歴0回・違反加算点数6点
スピード違反で捕まり、3点追加され
前歴0回・違反加算点数9点
講習担当官が
他に違反は
無いですかと尋ねるはず 回答前に、免許制度のルールです。
これを理解されれば、自ずと回答はでます。
◆免許処分のルール
・違反や人身事故で違反点が加点される(減点ではない)
・過去3年の違反点合計が処分基準になると免停や免許取消などの処分を受ける
・何点でどのような処分を受けるかという処分基準は、過去の処分歴の回数で変わる。
・具体的には前歴が多いほど少ない違反点で重い処分を受ける設定となる
◆違反点が消えるルール
違反点は以下4つのケースで消える
・違反から1年の無事故無違反達成
・免停処分があけた
・軽微違反者講習を受講した
・違反以前2年以上無事故無違反の場合、3点以下の違反に限り3ヶ月の無事故無違反で0点に戻る
以上です。
このようなルールですから、
質問者さんは以下のいずれかになります。
免停になる
↓
免停があけ前歴1となる
違反点は人身事故の分のみ
消える。
↓
よって免許は前歴1点数3となる。
前歴1では4点60日免停が最低処分。
よって後1点の猶予しかない。
免停になる
↓
免停があけ前歴1となる
違反点は人身事故の分だけでなく、
速度超過の3点も消える
↓
よって免停明けの免許は、
前歴1点数0。
免停処分まで4点の猶予がある。
以上です。
可能性としては、
人身事故だけでの免停処分確定後、
免停処分執行前の速度超過違反なので、後者になると思います。
つまり、免停明けは前歴1点数0となるバターン。警官コメントは誤りというパターンです。
警察は免許処分には無関係で、
権限もないです。
無知だとお考えください。 10点なので免許取り消しです、気を付けてください。
駐禁でもアウトだから乗らないほうがいいかも。 その人身事故の前に5点の累積点があれば、6点と3点を足すと計14点、後1点で取消です。きっとそう言われているんだと思いますね。
あと、3点の追加で、予定していた免停の内容が変わるかも知れません。 一年間の取り消しです
免停講習と点は関係ないです
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