大型自動車運転免許を所持していても、片眼が見えなくなったら、免許更新時に現・
大型自動車運転免許を所持していても、片眼が見えなくなったら、免許更新時に現・普通免許に格下げされてしまいますか?お教えください。 現行で「片眼規定」があるのは、一種普通自動車免許・一種大型特殊・二輪免許・原付・小特です。準中型以上やけん引、各種の二種免許は片眼規定がありませんので基本的には片眼の視力が規定以下、あるいはまったく見えない場合には、更新はできずに準中型以上などの免許は更新できずに取り消され、普通自動車免許のみになります。
例外的に、中型限定8t(元普通免許)や準中型限定5t(旧普通免許)の条件が残っている人の場合は、限定条件のある免許として残ります。
もともとは普通免許だったものですから、その状態で残るのです。 おかしな解答有るから一応
8トン限定中型迄は更新出来ますよ 準中型自動車以上の免許の視覚の基準に「片眼が見えない人」はありませんので、片眼が見えなくなった人は、準中型以上を維持できません。ただし、更新で自動的に格下げされるのではなく、更新が拒否されるだけです。そのまま放置すると失効し、全てを失います。
なので、運転免許を維持したければ、普通自動車を残して準中型以上を返納する、もしくは普通自動車へ降格する、俗にいう返納手続き(申請取消手続き)を、更新と同時に行うことになります。
ページ:
[1]