去年の10月に財布を盗まれて免許を紛失した後、車に乗ってて無免許運
去年の10月に財布を盗まれて免許を紛失した後、車に乗ってて無免許運転で捕まりました。免許のハガキが来てるか分からず有効期限が過ぎていることに気づかなくて乗っていました。その場合は免許取り消しになるんです
か? 有効期限が過ぎていますから、
免許取消にはなりません。
だって取り消す免許がないですから。
ですが、無免許運転として
処分されます。
刑事処分は初犯であれば、
簡易裁判で50万以内の罰金求刑です。
免許に関しては、検挙日から
最低2年は欠格となり、
あらゆる運転免許が取得不可になります。この免許処分に関してはもう純無免許ですから、通知や呼び出しはありません。
以上が処分ですが、
免許の有効期限切れから
まもなく、住所変更なども
していないなどであれば、
うっかり失効となり、
刑事処分、行政処分とも
発生しない事も多いです。
無免許運転は故意があって成立する犯罪なので。
この辺は警察の事情聴取の内容で
判断可能でしょう。
以上です。
でも事故を起こす前に検挙してもらってラッキーでした。
免許の期限が切れてる状態では、
任意保険は使えません。
また無免許運転だけでなく、
無免許運転致死傷害罪
という重罪が適用される可能性も
ありました。
免許の有効期限は、
誰もが忘れないように、
更新年誕生日の1ヶ月後
となり、免許の表に一番
大きな文字で書いてあります。
今後はご注意ください。 ならんよ。
ない免許をどうやって失効させるんだ。 有効期間切れてるのならば、不携帯じゃなく無免許運転 気づかなかったのは理由にならない。
免許証の有効期限を過ぎたら、無免許の状態になる。
取り消し云々ではない。
紛失に気付いた時点で紛失届を出して、免許証を再発行すれば良かったんですがね… 有効期限が切れてたら無免許運転です。
紛失した場合、届けて再発行するんだよ
去年10月から再発行して無いの? 免許の効力が無いのに、何を取り消すのですか?
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