すみません教えて下さい先日運転免許の更新に行ってきました。帰ってきて気
すみません 教えて下さい先日運転免許の更新に行ってきました。帰ってきて気が付いたのですが、免許の条件等 中型車は中型(8t)に限ると書いてありました。
私が免許を取ったのは約40年前に中型二輪と普通自動車免許だけです。この運転免許で8tまでのトラック TRUCKを運転していいのしょうか? 「帰ってきて気が付いたのですが、免許の条件等 中型車は中型(8t)に限ると書いてありました」
前回の(人によっては前々回も)更新でも同じことになっていた筈なのですが、気づくが遅すぎですね。
「私が免許を取ったのは約40年前に中型二輪と普通自動車免許だけです。この運転免許で8tまでのトラックを運転していいのしょうか?」
いいえ。総重量が8t未満です。トラックの呼称は一般的に積載量で言われますので、8t積みのトラックは運転できませんよ。
2007年の法改正で「中型自動車免許」が創設されました。それまでの普通自動車免許では、総重量8t未満、積載量5t未満の車両を運転できたので、免許の所持者の運転可能範囲を「既得権」として守る目的で、該当者は全員、8t限定つきの中型自動車免許に移行しました。
運転できる車両の範囲は、従前と何も変わっていません。変えないために、わざわざ新しい区分が出来たのです。本人が何もしていないのに、運転可能な車両の範囲が勝手に広がったりはしませんよ。
ただし、限定付きでも中型自動車免許に移行しているので、8t限定の解除を行えば限定なしの中型免許にできます。限定が無ければ総重量11t未満、積載量6.5t未満の車両を運転できるようになりますので、「8tまでのトラックを運転していい」といった発言をするような人は、限定解除を行ったほうがいいと思いますよ。指定教習所に通うなら、場内のみで「たった」5時間の技能教習ですからね。
もっとも、限定なしの中型だと深視力検査が加わります。また、一旦解除してしまうと、将来視力が不足して中型を返納しないといけなくなった場合に、現行の普通自動車免許に格下げするしかなくなり、総重量3.5t未満、積載量2t未満の車しか運転できなくなります。免許歴が40年に達する年代の人なら、ぼちぼち免許の返納を考える必要があるでしょう。限定解除をしたほうが得か損かは、よく考えておいた方がいいと思います。
なお、「中型二輪」の呼称も廃止されて20年以上経過しています。今は普通自動二輪免許です。 車両総重量です。
積載量ではありません。
積載量は、4トンです。 あなたの免許は
11年前の改正で名称が変更されただけで
運転出来る範囲は取得時と変わりません
最大積載量
車両総重量
乗車定員
これを覚えていればどの車両まで運転出来るか分かりますよね?
積4tまでのトラックです 難しいく考えないで中型8t限定免許だと4tトラックまでって思ってたらいいんじゃないですか。 え?今頃気づいたんですか?
その8t限定になったのは平成19年からですからもう11年も前ですよ。
その間2回や3回の更新を受けているはずです、
ここで言う8tとは車両総重量のことです。
一般的にトラックは積載量で表すことが多いんで勘違いしている人も多く居ますが、
例えば4トン車、10トン車といえば積載量が4トン、10トンの車を言いますが、実際
の総重量は4トン車で8トン位、10トン車は20トン位になります。
免許ではその車両総重量で書いてあります。
以前は普通免許で4トン車(総重量8トン)まで乗れていましたので、「8トン限定」となっているんです。
決して8トン車(大型)に乗れるようになったのではありませんからご注意を。
(もし乗ったら無免許になりますよ) 可能です。
が、「総重量8t」です。8tの荷物を積めるトラックを運転出来る訳ではありません。
積載で言えば、ざっと4t。
一般的に4tトラックと言われている車両までです。
総重量と積載量は色々面倒な部分も有るので、お初のトラックを運転する時にはイチイチ車検証で確認するのが確実です。
ページ:
[1]